不法投棄に関する防犯対策
誤解されている方も多い様ですが、「不法投棄されたゴミは他人が捨てたものであっても、敷地の管理者や所有者に片付ける義務がある」(市町村の条例で決まっている事が多い)という事です。
つまり多くの市町村の条例では、赤の他人が不法投棄していったゴミ(冷蔵庫や洗濯機や大型家具等含む)を、土地の所有者が自腹を切って処分する必要があるのです。(そうしないと片付かないから)
不法投棄された側としては、明らかに被害者なのに「不法投棄されたゴミ」を片付ける義務があるので、納得がいかない人も多いですが、不法投棄されないような対策を講じるしかありません。
2種類の不法投棄対策
通常、不法投棄に対する防犯対策は2種類あります。
1つ目は不法投棄をしている犯人を特定して捕まえる事です。(現行犯であれば警察官でなくとも逮捕出来る)
または、警察官に逮捕してもらう事です。
2つ目は不法投棄をされにくい環境にする事です。(道路からの死角を無くす・敷地を綺麗にする等)
どちらも大切な事ですが、不法投棄をされにくい環境にする事の方が重要です。
不法投棄をする者が捕まった際にする言い訳
1:「(粗大ごみを)どこに捨てていいか分からなかった」
市町村のクリーンセンター等の存在を知らなかったり手続きが面倒だと思って、安易に他人の敷地にゴミを捨てた。
2:「後から、移動するつもりだった」
ゴミを捨てた訳じゃなく一時的に置いただけで、後から移動するつもりだった。(非常に多い言い訳)
3:「他人の敷地だと思わなかった」
柵や塀で囲われてないのでゴミを捨てても良いと思った。
4:「捨てた訳じゃなく、ウッカリ落とした」
ゴミを捨てた訳じゃなくて、うっかり落としてしまった。(犬の糞やコンビニのゴミ等に多い言い訳)
5:「ゴミ捨て場と勘違いした」
教えられているゴミの処分場(仮置き場)と勘違いをした。(建設業者などに多い言い訳)
6:「土に帰る(なるので不法投棄だとは思わなかった」
ゴミが土や木材なので、不法投棄には当たらないと思った。(ダンプカーで山林などに捨てに来る業者に多い言い訳)
7:「道を間違えて、他人の土地に侵入してしまった」
ゴミを捨てに行く途中で道を間違えて、他人の敷地内に侵入してしまった。(不法侵入にならない為の言い訳)
8:「ゴミを捨てていない」
自分が捨てたゴミを目の前自分が捨てたゴミではないと言い張る。(非常に多い言い訳)
9:論点をすり替えようとする
逃げようとする犯人の服を掴んだら「服が破れた」とか「腕を怪我した」とか話をすり替えて不法投棄の話をゴマかす。
10:「土地の所有者から許可を貰っている」
ここにゴミを捨てて構わないと敷地の所有者に言われた、と主張する。(敷地の所有者が近くにいないと確認が取れない)
上記外にも、複数の言い訳が存在します。
当然のことですが不法投棄をしている人は、自分が不法投棄をしていると分かっていてゴミを他人の敷地に捨てています。
特に産業廃棄物を不法投棄する場合、ごみ処分場に運ぶのが面倒だったり廃棄費用を支払いたくなかったり処分場が時間外だったりする理由で山林(特に谷)に捨てに来る業者が数多く存在します。
このような場合、1回ゴミを捨てる瞬間を目撃したあと相手を捕まえて文句を言っても、上記のような言い逃れされてしまうケースや、1回分の損害賠償(廃棄物の処理費用や運搬費用など)を請求したりする程度の事しか出来ません。
現場で警察官を呼んでも、殆どの場合全ての問題が解決する事はありません。(特に損害賠償)
また、警察が不法投棄をしている犯人から損害賠償金を取り立ててくれる訳(民事の問題)ではありませんし、警察官が不法投棄されている産業廃棄物を撤去してくれる訳でもありません。
つまり、現行犯であれば警察も不法投棄者を逮捕してくれるかも知れませんが、現在の問題は解決しないのです。
もし本気で不法投棄の問題を解決したいのであれば、不法投棄をする者に対して十分な準備と入念な計画と確かな対策が必要になってきます。
動物へのエサやり行為は不法投棄 !?
他にも、近所のネコや鳥にエサをあげる住民もいます。
本人たちはエサやり行為が不法投棄だとは認識していないケースも多い様です。
しかし、実際に近所の住民は猫や鳥による糞尿の被害に悩まされてしまう事も多いので、エサを与えてる人に注意したり警察に相談したりしていますが、殆どのケースでは改善されません。
それは、エサをあげている人が自分達を、不法投棄をしている犯罪者というより可哀そうな動物にエサをあげている善人だと思っているからです。
他にも、自宅ではペットを飼う事が出来ないので、寂しさを紛らわす為に野生動物にエサやりを行っているケースがあります。
この様な場合、警察や役所に相談しても、それほど強い対応はしてもらえない事が殆どなのです。
それは多くの市町村の条例で、小動物へのエサやり行為には罰則が無く、強制力もない事が多いので、役所が対応するには限界があるという事です。(詳しくは現在住んでいる地区の役場に問い合わせてください)
それよりも、2019年に改正された動物愛護法25条(1項で助言や指導・2項で勧告・3項で命令について記載している)により、動物へのエサやりで周辺の住民に迷惑を及ぼしている場合は、エサやりをしている者に対して「都道府県が勧告や命令」を出来る様になりました。
そして都道府県からの命令に従わない場合は、動物愛護法第46条により50万円以下の罰金が処せられる対象にもなっています。
不法投棄に関する防犯対策
1:不法投棄禁止の看板を設置したり張り紙を貼る
悪質な不法投棄者でなければ、不法投棄がなくなる。
※撮影した映像をSNSや動画サイトに投稿すると記載しておく。(実際に行うかどうかは別)
2:パイロン(カラーコーン)を並べて、道路と敷地の境界線を明確にする
パイロンを並べておくだけでもある程度は不法投棄に対する防犯効果が見込める。
※パイロン(カラーコーン)を道路(歩道含む)に許可なく設置する事は道路法や道路交通法で禁止されています。
3:不法投棄された日時や曜日を記録する
自分が分る範囲で構わないから、不法投棄された時間帯や曜日を記録しておくとあとで役に立つ事がある。
意外と人の行動にはパターンがあり、犯人を特定する情報にも繋がる。
4:不法投棄の状況を撮影しておく
不法投棄された物を処分したり片付けたりする前に撮影をしておく。
不法投棄されたものを、自分が捨てたものだと思われてしまう事もある。(被害者なのにゴミ屋敷の住人扱いされる)
5:警察や役場に相談する
不法投棄された事実を警察や役場に相談する。(被害届を受理して貰えなくても、相談した事実を残しておく)
6:不法投棄された内容物を詳しく調べる
不法投棄されている中身を調べる事で、不法投棄者の身元が判明する可能性がある。
レシートや保証書があると、購入した店名や購入日などが分る事が多い。
7:不法投棄された物を撮影して貼り出しておく
次回から不法投棄される可能性が下がる。
※通常の不法投棄には効果がありますが、嫌がらせ目的の場合には効果が無い事もあります。
8:隣人と情報を共有する
隣人や近所の人にも不法投棄されている事実を告げる。(新たな情報が入手できる可能性がある)
9:道路との境界線に柵やフェンスを設置する
不法投棄者が「道路と勘違いした」とか、「うっかり間違えた」などの言い訳がし難くなる。
10:音や光で威嚇する
人や車両が敷地内に侵入したら、サイレンが鳴ったりライトだ着くようなセキュリティシステムを導入する。
上記は一般的な不法投棄に対する防犯対策の一例です。
更に確実な防犯対策はありますが、ここでは記載する事が出来ません。(不法投棄者に裏をかかれるのを防ぐ為)
しかし、上記の防犯対策を講じるだけでもある程度の防犯効果は見込めます。
もし、あなたの敷地に不法投棄をされている場合は、是非一度防犯カメラ愛知に御相談下さい。
不法投棄に対する防犯カメラの設置効果
1:不法投棄の抑止効果
防犯カメラや監視カメラを設置する事で不法投棄をされる抑止に繋がる。
2:犯人の身元の判明
不法投棄をされた場合、相手の身元が判明する確率があがる。
3:被害届の受理
警察に相談した場合、被害届を受理してもらえる可能性が上がる。(少なくとも映像は確認してもらえる)
4:他の防犯対策との併用
防犯カメラの設置表示器を併用する事で、更に不法投棄者に対しての抑止効果が期待できる。
5:「光」「音」「目」「記録」の併用
夜間も明るくなるようにセンサーライトを併用して設置する。
防犯カメラに映っている不法投棄をしている犯人の映像を、動画サイトに投稿したりSNSで拡散したりすると批判を受ける事があります。
その理由としては「犯人にも人権はある」とか「警察に逮捕されたとしても裁判で有罪の判決が下った訳ではない」とか「日本では私刑(民間人が民間人を裁く行為)が禁止されている」等いう意見を主張する人が5~10%存在するからだと言われています。
反対に国民の約90%は犯罪を犯したのであれば、顔を公開されても仕方がないと考えている事になります。
犯人の情報公開に反対する人の多くは、「自分が当事者ではない」ので当事者にしか分からない苦しみが理解できないです。
中には何年にも亘り不法投棄を続けられた結果、不法投棄された廃棄物を撤去するのに数百万円~数千万円もかかっってしまったというケースがあるという現実を知らない事が多いのです。
勿論、不可抗力で発生したトラブルや、被害者と加害者のどちらにも言い分があるようなトラブルの場合は、公開を避けた方が良いのかも知れません。
しかし、「警察が動いてくれない場合」や「被害が一向に治まらない場合」や「損害が大きい場合」には、不法投棄を放置し続ければ、大きな精神的な問題や金銭的な問題にも発展しかねません。
そのような場合の対策の一つとして、自分の敷地(私有地)の映像をリアルタイムで公開し続けるという方法もあります。(この方法には幾つかの押さえておくべき重要な問題点もある)
そうすれば、不法投棄をしている犯人の映像のみを公開する訳ではなく、「そもそも自宅の敷地の映像を24時間公開している」のだから特に問題はないという事です。
そうすれば不法投棄をしている車両のナンバーから犯人の顔まで誰でも確認する事が出来ます。
また、映像を見続けている時間に余裕のある視聴者が、不法投棄の犯人をチェックしてくれる事もあります。
不法投棄対策として道路にパイロンなどを設置する際の注意点
法律
道路法
(第32条・第35条)
道路法
(第43条2項)
道路交通法
(第76条3項)
道路交通法
(第77条2項)
内容
道路に道路施設以外の工作物を設ける場合は道路管理者の許可が必要になる
道路に物件をたい積して、道路の構造や交通に支障を及ぼしてはいけない
交通の妨害となるような方法で、物件(障害物)を道路に置いてはいけない
道路に工作物(パイロン含む)を設けようとする者は警察署長の許可が必要になる
自分の敷地内にパイロン(カラーコーン)を設置したり、ロープやチェーンで侵入を防止する事は可能ですが、道路にはみ出してしまうと、上記の法律に触れる可能性がありますので注意して下さい。
しかし、物理的に道路に障害物などを設置しなくてはいけない場合だけでなく、「現在、不法投棄で困っている事実」を警察や道路管理者等に対して相談したり報告したりしておく事も重要な対策の一つです。
不法投棄に関する罰則
法律
廃棄物処理法
(第25条1項14号)
廃棄物処理法
(26条6号)
廃棄物処理法
(第32条1項1号)
廃棄物処理法
(32条1項2号)
刑法
(130条)
内容
不法投棄をした場合
(個人)
不法投棄目的で廃棄物の収集又は運搬した場合
(個人)
不法投棄をした場合
(法人)
不法投棄目的で廃棄物の収集又は運搬した場合
(法人)
他人の住居や邸宅に正当な理由なく侵入した場合
罰則
・5年以下の懲役
・1,000万円以下の罰金
・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金
・3億円以下の罰金
・300万円以下の罰金
・3年以下の懲役
・10万円以下の罰金
※廃棄物は「ごみ」「粗大ごみ」「燃え殻」「汚泥」「ふん尿」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「動物の死体」「その他の汚物」「その他不要物」の事を指します。
※邸宅は空き家や閉鎖されている建物などを指します。
※敷地内に侵入した時点で住居侵入罪が成立する事もあります。(敷地が塀やフェンスで囲われいる場合)
※住居侵入罪は未遂でも罪に問われますが、過失による場合(知らなかった場合)は罪に問われません。
一般家庭のゴミであっても不法投棄をした場合は、産業廃棄物処理法が適用されます。
例えば、あなたの敷地内にタバコの吸い殻を捨てられた場合も、廃棄物の不法投棄に該当します。
また、実際は不法投棄投棄されずに、未遂で合った場合も産業廃棄物処理法が適用されます。(廃棄物処理法第25条2項)
更に、不法投棄目的で他人の敷地内に侵入した場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性もあります。
但、現実的には不法投棄をしても初犯で悪質性が低い場合には、罰金刑になるケースが殆どです。
不法投棄に関する防犯対策【防犯カメラ愛知】
ここには記載していない防犯対策も数多く存在します。(悪意ある不法投棄者に防犯対策を知られない為)
それは勿論、防犯カメラの設置以外の対策です。
多くの防犯対策業者は防犯カメラやセキュリティ機材を設置して終了ですが、不法投棄にはそれだけでは解決できていない問題が多数存在しています。
防犯対策の御提案
防犯カメラ愛知では、不法投棄に対する様々な防犯対策を実施しています。
もし気になる不審な出来事や不安な要素がある場合や、建物や人物の防犯目的や見守り対象がある場合など、防犯カメラの設置や利用を御検討されている方は、御気軽に防犯カメラ愛知に御相談下さい。