害鳥獣に対する防犯対策
害鳥獣に対する防犯診断は「敷地」「小屋裏(屋根裏)」「床下」「壁内」「屋根」の5箇所に分けて診断するのが一般的です。
害鳥獣の種類が判明すれば、診断や調査をする個所は限定出来ます。
害鳥の場合は、屋根(特に雨樋)や小屋裏に被害が多く、害獣の場合は屋根裏や床下に被害が多いという特徴があります。
害鳥獣に関する防犯対策
1:侵入個所を封鎖する(物理的に駆除する)
害鳥獣が侵入している個所を封鎖する事で、再び建物内に侵入出来ないようにします。
2:害鳥獣の嫌がる忌避剤を設置する(臭気で駆除する)
害鳥獣の嫌がる忌避剤を侵入口付近や営巣場所付近に設置する事で害鳥獣を追い出します。
3:害鳥獣の嫌がる忌避剤を塗布する(臭気で駆除する)
小屋裏(屋根裏)や床下の木部に忌避剤を塗装する事で、害鳥獣を追い出します。
4:害鳥獣を捕獲するワナを仕掛ける(ワナで駆除する)
害鳥獣を捕獲する為に狩猟免許が必要な場合や、役場への申請が必要な場合もあります。
5:超音波駆除器を設置する(超音波で駆除する)
害鳥獣の嫌がる超音波(人間には聞こえない音)を流す事で、害鳥獣を追い出します。
6:害鳥獣を追い出す(大人数で駆除する)
人海戦術で小屋裏(屋根裏)や床下に営巣している害鳥獣を追い出します。
7:営巣場所に回転灯などを設置する(光で駆除する)
害鳥獣が営巣している場所の近くに回転灯やハロゲンライトなどを設置して追い出します。
8:害鳥獣の営巣場所を高温にする(熱で駆除する)
小屋裏(屋根裏)や床下を高温(50度以上)にすることで、害鳥獣が逃げ出したくなるような環境にします。
9:毒餌を設置する(毒で駆除する)
毒餌を食べさせる事で害鳥獣を駆除します。(主にイエネズミ対策)
10:害鳥獣の音声を流す(鳴き声で駆除する)
害鳥獣の嫌がる音や声(害鳥獣が危険を感じた時に発する鳴き声など)で追い出します。
また、害鳥獣の捕食者の鳴き声などを流して建物内から追い出します。
他にも害鳥獣の営巣部位を強制的に撤去したり、専用の機材を使用して捕獲したりするケースもあります。
また粘着テープなどを害鳥獣の動線上に設置して、捕獲するケース等もあります。(主にイエネズミ対策)
害鳥獣の駆除は、建物に営巣している害鳥獣の種類や営巣している場所や害鳥獣の数によっても対策が異なります。
害鳥獣に対する詳しい御相談には、防犯カメラ愛知の担当者が対応させて頂きますので御気軽に御電話下さい。
害鳥獣に関する法律
項目
内容
罰則
原因
対象になる鳥獣
鳥獣保護管理法
野生鳥獣を保護する為、自由に捕獲や飼育は出来ない
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
野生鳥獣を許可なく捕獲・飼育・販売した場合
野生鳥獣の約700種類(特定外来生物を含む)
外来生物法
特定外来生物の生態系や農林水産業への被害を防止する
3年以下の懲役・300万円以下の罰金/1億円以下の罰金
特定外来生物を許可なく捕獲・飼育・販売した場合
特定外来生物の37種類
例え自分の敷地内で被害を発生させる害鳥獣の駆除であっても、狩猟免許を所持した者が定められた許可申請を行い、決められた殺処分方法でしか処分出来ない事が害鳥獣が減らない一つの原因です。
例えば、アライグマ(特定外来生物)やハクビシン(外来生物)であっても、捕獲申請をせずに勝手な方法で捕獲したり殺処分したりすると鳥獣保護管理法で罰せられる可能性があるのです。
しかし、外来生物法では捕獲した害獣を移動(運搬)させたり放つ事を禁止しています。
つまり、自分の敷地内に侵入した特定外来生物を捕まえるのには許可申請が必要なのに、一度捕獲した特定外来生物を勝手に山や森に放つ事は出来ないという事です。
この鳥獣保護管理法と外来生物法があることで、自宅に住み着いている害獣を駆除するだけなのに、物凄く面倒な手続きが必要に感じてしまうのです。
害鳥獣に関する防犯カメラの設置(床下)
床下に浸入する害獣
床下の換気口が破損したまま放置しておくと、害獣が床下に侵入してしまう可能性があります。
床下の状況
定期的に床下の状況を確認する事で、害獣の種類や被害範囲の特定などが出来ます。
床下に害獣が侵入する個所は床下換気口や室内や壁内からなど複数の場所が考えられます。
特に床下がコンクリートではなく土壌の場合は、屋外から穴を掘って床下に侵入する事もあるので注意が必要です。
床下に営巣し易い害獣はドブネズミやイタチやヘビ等が多いですが、換気口が破損して大きな隙間が発生している場合は、近所の野良ネコが住み着いてしまう場合もあります。
床下の害獣には監視カメラや防犯カメラを設置する事で、詳しい状況を把握する事が出来ます。
床下で物音がしたり害獣の鳴き声などが聞こえる場合は、防犯カメラ愛知に御相談下さい。
害鳥獣に関する防犯カメラの設置(屋根裏)
小屋裏(屋根裏)に侵入する害鳥獣
外壁の棟木や母屋と外壁材の隙間から害鳥獣が小屋裏(屋根裏)に侵入する事があります。他にも雀口(軒先)や通風孔などの隙間から侵入する事もあります。
小屋裏(屋根裏)の状況
定期的に小屋裏(屋根裏)の状況を確認する事で、害鳥獣の被害だけでなく、建物の劣化や瑕疵の早期発見や変化などにも気づく事が出来ます。
小屋裏(屋根裏)に害鳥獣が侵入する主な原因は子育てです。
小屋裏は害鳥獣にとって安全に子育て出来る環境が整っているので、複数の害鳥獣が住み着いてしまう事もあります。
また、一度害鳥の雛や害獣の仔が生まれてしまうと、鳥獣保護管理法により駆除が出来なくなってしまう可能性もあります。
そのような場合は、害鳥獣の雛や仔が巣立つまで待つ必要があります。
しかし、小屋裏に住み着いているのが外来生物法の対象になっている37種類の害鳥獣であったりイエネズミ(ハツカネズミ・クマネズミ・ドブネズミ)であった場合には、仔がいても駆除する事が出来ます。(ネズミ以外は役場への申請が必要)
先ずは、小屋裏の被害状況や営巣している害鳥獣の種類などを把握する必要があります。
小屋裏(屋根裏)で不審な物音がしたり害獣の鳴き声などが聞こえる場合は、防犯カメラ愛知に御相談下さい。
害鳥獣の駆除に関する防犯対策【防犯カメラ愛知】
建物内に害鳥獣が営巣している場合に限らず、庭や畑や駐車場などの敷地内で被害が発生している場合にも何らかの害鳥獣対策は必要です。害鳥獣による被害に対して、警察や役場が対応してくれるケースは殆どありません。(クマが出没したりメディア等で騒ぎになるレベルは別)
害鳥獣は鳥獣保護管理法の関係で、建物内に営巣していても駆除出来ない状況(雛や仔がいる場合など)もあります。
先ずはどんな害鳥獣がいて、どのような被害状況になっているのかを確認する必要があります。
防犯カメラ愛知では、集合住宅や戸建住宅や店舗や事務所などに対する防犯対策を実施しています。
もし気になる不審な出来事や不安な要素がある場合や、建物や人物の防犯目的や見守り対象がある場合など、防犯カメラの設置や利用を御検討されている方は、御気軽に防犯カメラ愛知に御相談下さい。