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不審者に対する防犯対策【防犯カメラ愛知】

不審者(不審車両)に対する防犯対策

不審者には『対象者向けの対人防犯診断』と『対象物向けの防犯診断』が必要です。

自分で出来る不審者に関する防犯対策

1:不審者の特徴を覚える
  不審者の身長や年齢や服装などを控える。(写真を撮影できるのであれば撮影する)

2:不審者の出没する時間帯を記録する
  不審者が現れる曜日や時間帯や滞在時間などを記録する。

3:不審者の情報を共有する
  御近所の友人や知人と不審者についての情報を共有する。

4:警察に相談する
  不審者がいるというだけで被害届は受理して貰えませんが、警察に相談したという事実だけでも残しておくようにする。

5:車のナンバーを控える
  不審者が自動車に乗っている場合は、ナンバープレートの番号や特徴を控える。(撮影できるのであれば撮影する)

6:不審者の顔の特徴を控える
  不審者の顔写真や動画が撮影できるのであれば撮影する。

7:不審者に声をかける
  不審者が犯罪者だった場合、犯罪者は自分の顔を覚えられるのが嫌で、挨拶されるのを嫌がるし返答もしない事が多い。

8:不審者の持ち物をチェックする
  いつも同じものを持ち歩ているのか、どんな物を持ちあるいているのかなどをチェックしておく。

9:不審者に注意のポスターを貼る
 自宅の塀や、近所のブロック塀などに「不審者注意のポスターを貼らせてもらう。(自治体でも相談する)

10:不審者を観察する
  何をしようとしているのか等を観察してみる。(不審者が自分に危害を加える可能性があるどうかの判断材料にもなる)

不審者の乗っている車両のナンバーを控える事が出来たとしても安心は出来ません。
それは盗難車両に偽造ナンバーを付けているかも知れないからです。
最近は外国人の犯罪グループや組織的な窃盗グループが増加してきているので、あなたが気になった不審者は窃盗犯が下見の訪れている可能性もあります。
勿論、日本に滞在している外国人が全て犯罪者という訳ではありません。
しかし外国人が犯罪者の場合は犯罪後に帰国されてしまうと、犯人が逮捕される確率は低くなってしまいます。

不審車両に対する防犯対策

1:自動車のナンバープレートを確認する
  運送業者や運搬業者なら、緑ナンバー(普通車)や黒ナンバー(軽自動車)なので、そういった情報も控えておく。

2:ナンバープレートの封印を確認する
  ナンバープレートに封印が無いと、ナンバーが偽物の可能性があるので確認出来るようならチェックする。

3:フィルムが貼られているかを確認する
  他にも人が乗っていたり、危険な物を積んでいたりする可能性もあるので、車両の正面や運転席側からも確認する。

4:駐車禁止区域に止まっていれば通報する
  不審者が警察官と顔を合わせるだけでも、犯罪の抑止効果は確実に上がる。(警察官は誰が通報したかを言わない)

5:不審車両の写真を撮っておく
  駐車している状況が分る様に遠目で撮影したあと、安全であれば近くからナンバープレートを撮影しておく。

不審車両に乗っているからといって、実際に犯罪をしていなければ警察に通報しても逮捕される事はありません。
しかし、不審車両が犯罪に繋がる可能性も否定できません。
また、人によっては不審車両側を庇う様な発言をする人もいます。(その人が犯罪者という訳ではない)
そういう人は、自分が問題に直面していないから他人事として話を聞いているか、偽造ナンバーを使用している車両を映画やドラマの世界の話だと思っているのです。
しかし実際は偽造ナンバーの車両は相当数存在します。

ナンバープレートの不正利用

不審者や不審車両を見極める基準は幾つも存在しますが、ここではナンバープレートの不正使用や偽造ナンバーを見抜くポイントを簡単に御紹介させて頂きます。

偽造ナンバープレートが使われるケース

1:Nシステム(ナンバー読み取り装置)やHシステムやLHシステム等に撮影されたくない。(スピード違反対策など)
2:警察に通報された際に身元がバレたくない。(ストーカー犯や窃盗犯やあおり運転の常習者など)
3:車検を受けていない車両に乗っている。(車検証や車検シール等も偽造されているケース)
4:盗難車に乗っている。(自分が盗んだケース・盗難車と知っていて購入したケースなど)
5:犯罪に使う。

偽造ナンバーを使用している犯罪者でも、常に偽造ナンバーを使用しているとは限りません。
例えば、普段は通常のナンバープレートを使用して、犯罪をする際には偽造ナンバーに付け替えるというケースです。(特に夜間にだけ使用するケースが多い)

ナンバープレート(自動車登録番号標)の不正使用に関する法律

法律

道路運送車両法施行規則(第8条の2項)

道路運送車両法(第19条)

道路運送車両法(第73条)

道路運送車両法(第98条の1項)

道路運送車両法(第98条の2項)

道路運送車両法(第98条の3項)

具体的な違反の内容

ナンバープレートの取り付け義務を怠る

ナンバープレートを表示する義務を怠る

ナンバープレートを設置する位置を変更する

ナンバープレートを偽造する

ナンバープレートに紛らわしい装飾を加える

別の車両のナンバープレートと付け替える

違反した場合の罰則

6ヵ月以下の懲役・30万円以下の罰金

50万円以下の罰金

50万円以下の罰金

3年以下の懲役・100万円以下の罰金

1年以下の懲役・100万円以下の罰金

50万円以下の罰金

不審車両のナンバーを控える事が出来ても、盗難車両に偽造ナンバーが取り付けられている可能性もあるので安心は出来ません。
また盗難車両ではなくとも、自分の車両に偽造ナンバーを取り付けている不審者は存在します。
それは簡単に自分の身元が判明しないようにする事が出来るという点と、違反してもそれほど厳しい罰則が設けられていないという点です。
上記はナンバープレートに関する具体的な罰則ですが、実際にナンバープレートを偽造して逮捕されたとしても、必ず起訴されるとは限りません。(警察が逮捕した容疑者が、起訴される確率は約1/3程度)
起訴されたとしても、罰金刑で済まされる場合が殆どです。
しかも、意外と偽造ナンバーを使っている車両は見つからないのが現実です。
あおり運転や犯罪に使われている車両は偽造ナンバーが使われていることも多いので、不審車両のナンバーさえ控える事が出来れば安心という訳ではないのです。

偽造ナンバープレートの見分け方

1:軽自動車には封印がないので、犯罪者が偽造ナンバーの使用をしやすい。(特に「黒板に黄色文字」の営業用の軽自動車)
2:覚えやすい偽造ナンバーが使われる事は少ない。(「8888」や「777」や「1」などは使われにくい)
3:偽造ナンバーはナンバープレートにつなぎ目がある場合がある。(無い場合もある)
4:偽造ナンバーには封印が無い場合や封印を雑に取り付けている場合がある。
5:ナンバープレートを近くで見ると数字を塗装した色が違う(加工したPET板で番号を作り、自分で上から塗装をしている)

偽造ナンバーを付けている車両の使用車は複数のナンバープレートを所有している可能性があります。
つまり不審な車両のナンバーを控えておいても、翌日には違うナンバープレートを使用している可能性があるのです。
不審な車両を見かけた場合は、ナンバーだけでなく車両の特徴なども控えておくことが重要です。

不審車両には濃いスモークガラス(フィルム)が貼られていたりカーテンが設けられている事も多いので、運転者の人相や人数が確認しづらいという点も挙げられます。

主な偽造ナンバーの作られ方

1:盗んだナンバープレートの番号に新たな数字を加えて偽造ナンバーを作る。(つなぎ目はない)
2:廃車になった自動車のナンバープレートを陸運局(ナンバー登録や車検を受ける場所)に返却せず他の自動車に使用する。
3:軽自動車に偽造ナンバーを付ける。(普通自動車と違い封印が必要ないので偽造が容易)
4:複数のナンバープレートを溶接して繋ぎ合わせる。(つなぎ目は塗装する)
5:専用の金型でナンバープレートを作る(つなぎ目などはない)

主な偽造ナンバーの作られ方

偽造ナンバーは専用の金型があれば容易に作る事が出来ます。(他にPET板やエポキシ樹脂を使用する方法もある)
実際に使用されているナンバープレートに新たな数字を加える事で作られる事が多い様です。
特にナンバープレートの「1⇨4」「3⇨8」が加工されやすい数字です。
もし、不審な車両を発見したら、ナンバープレートに溶接の跡があるか封印は施されているか等をチェックするようにして下さい。(あくまで御自身の安全を確保できる範囲内での行動が重要)
因みに、偽造ナンバーが設置されている車両を見かけたと通報しても警察が動いてくるとは限りません。
偽造ナンバーを付けている車両が事件や事故を起こしていなかったり、偽造ナンバーを付けている車両の駐車されている場所が分らないと、なかなか車両や所有者まで辿り着かないからです。
しかも、その車両が偽造ナンバーではなかった場合、警察は相当な時間を無駄にしてしまう事にも繋がるからです。
また偽造ナンバーを使う人は、定期的に複数の偽造ナンバーを付け換えているので、捜査自体が難しいという点もあります。

車両の窃盗団が捕まらない理由

1桁のナンバープレートは加工(番号の追加)がし易いので、ナンバープレートの盗難の被害に合いやすいと考えて下さい。
また、自動車窃盗団は車両の解体業者を装い、盗難車を改造したり分解して海外に販売したりしています。
窃盗団が車検証を偽造したり車体番号を削除したりナンバープレートの付け替えをしたりしている事もあります。
それらの窃盗団はスクラップヤード(山林などにある目隠し塀の高い自動車の解体や保管を行う場所)で、偽造ナンバーを設置した盗難車両を保管しているので、なかなか逮捕されません。
更に自動車の窃盗団は電波妨害装置を使用しているので、車内にあるスマートフォンやタブレットの電波は遮断された状態で移動させるので、通常は位置情報を取得出来なくなっています。
つまり、不審車両を見かけた場合、ナンバープレートを控えただけでは安心できないという事です。

名義変更していない自動車

偽造ナンバーではありませんが、名義変更をせずに自動車に乗っている人もいます。
倒産したり廃業したりした会社名義の車両を使用している人もいます。
それらの人が必ずしも犯罪をするとは限りませんが、ナンバーを控えても乗っている人には繋がりません。

不審者や不審車両に関する防犯対策

一言で「不審者」といっても、実際は「最近引っ越してきた若者」だったり「認知症の高齢者」だったり「外国人労働者」だったり「無職のニート」だったりする事が殆どです。
しかし、なかには「侵入窃盗犯(泥棒)の下見」だったり「ストーカー行為の最中」だったり「嫌がらせやイタズラ目的で徘徊している」可能性も否定できません。
無関係な人ほど、問題が起きる前は「考えすぎだよ」とか「心配し過ぎ」とか「よくある光景だよ」と言います。
しかし、いざトラブルが発生すると「何でなんの対策も取らなかったの?」とか「誰にも相談してないの?」とか「俺だったら警察に相談したのになぁ」等と無責任な発言をするものです。
最終的に自分や自分の家族の安全は自分達で守るしかありません。

防犯カメラ愛知では、集合住宅や戸建住宅や店舗や事務所などに対する不審者の防犯診断や防犯対策を実施しています。
もし気になる不審な出来事や不安な要素がある場合や、建物や人物の防犯目的や見守り対象がある場合など、防犯カメラの設置や利用を御検討されている方は、御気軽に防犯カメラ愛知に御相談下さい。