Q:泥棒に壊された個所の修理費は火災保険で支払われますか?
A:泥棒に壊された窓ガラスやドアは加入している火災保険(建物)で補償されます。
基本的に泥棒(侵入窃盗犯)が壊した窓ガラスやドアの修理費は火災保険で支払われます。
但し、実際の修理にかかった費用の全てが支払われるとは限りません。(火災保険の契約内容による)
先ず、免責金額(自己負担金)が設けられている場合は、被害額から差し引かれてしまいます。
もし窓ガラスの修理費が3万円で、免責金額が5万円の場合は火災保険金は貰えない事になってしまいます。
火災保険を請求するのであれば、ガラスの清掃や片付けをする前に被害状況を撮影するのを忘れないようにして下さい。
窃盗被害に合った場所の修理工事や再発防止対策は御任せ下さい!
防 犯 カ メ ラ 愛 知
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盗難補償に関する火災保険
盗難に関して火災保険で支払われる補償内容は大きく2種類に分けられます。
損害保険金は、建物に対する損害や家財に対する損害が発生した時に支払われる補償金です。
費用保険金のうち残存物片付け費用特約は、泥棒に破壊された家具や置物などを片付ける時に支払われる補償金です。
また費用保険金うちの再発防止特約は、再び泥棒の被害に合わない為に、防犯カメラや防犯ガラスや防犯機能の高い鍵を設置する費用を支払ってくれる保険金です。(通常は最大20万円)
火災保険の適応対象範囲
建物の補償(損害保険金)
ドア(玄関・勝手口)
窓ガラス
門扉・塀・フェンス
シャッター・雨戸
物置・屋外の置物
家財の補償(損害保険金)
PC・スマホ・タブレット
宝石・アクセサリー
現金・印紙・小切手
電化製品・家具
自転車(敷地内での盗難)
補償されない
自動車
オートバイ
申請していない高額な品
自転車(敷地外での盗難)
同じ火災保険でも建物と家財では補償される範囲に違いがあります。
例えば、火災保険(建物補償)にのみ加入していても、泥棒(侵入窃盗犯)による現金の盗難が発生した場合には、火災保険から補償金が支払われる事はありません。
泥棒による現金盗難の被害を補償してもらう為には、火災保険の家財に対する保険に加入する必要があります。
泥棒(侵入窃盗犯)が建物内に侵入するという事は、建物と家財の両方に被害が発生するので、火災保険に加入するのであれは、建物と家財の両方が補償されるプランに加入しておく方が安心です。
火災保険の損害保険金の補償内容
項目
家財の被害
現金の被害(小切手・印紙等含む)
預金の被害(引き出された金額)
窓ガラスの破損
玄関や勝手口の破損
室内の壁や床の破損
シャッターや格子の破損
防犯カメラの設置費
防犯効果の高い鍵への交換費
防犯ガラスの設置費
建物(火災保険)
0円
0円
0円
全額補償(保険の上限額)
全額補償(保険の上限額)
全額補償(保険の上限額)
全額補償(保険の上限額)
0円
0円
0円
家財(火災保険)
最大20万円(1個につき)
最大20万円(総額)
最大200万円(総額)
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
再発防止等費用特約
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―――
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最大20万円
最大20万円
最大20万円
※詳しくはあなたが契約している火災保険の契約書や約款をお読み下さい。
上記は一般的な火災保険で支払われる盗難被害に関する補償の内容です。
泥棒(侵入窃盗犯)による被害が発生しても、加入している保険の種類や特約によって、補償される範囲は違います。
更に加入する保険の種類によっては、自己負担金(保険加入者が負担する金額)が設定されている場合もあります。
その場合は、被害総額から自己負担金を差し引いた金額が支払われる事になります。
被害の総額=自己負担金+火災保険の補償金
例えば、自己負担金が3万円の場合、泥棒による被害総額が20万円であれば、火災保険の補償金として17万円が支払われます。
窃盗被害に対する修理や再発防止対策の御提案
勝手口のサッシ工事
泥棒の被害に合ったドアや窓ガラスや、室内の被害箇所の修理費は火災保険で支払われます。中には、盗難被害に対して火災保険が支払われる事を知らずに、自分で修理費を負担している方も少なくありません。しかし、自分で修理費を負担した後であっても、火災保険の請求期限(時効)は3年間あるので諦めないで下さい。
但し、保険会社から修理前の写真や修理後の写真などを請求されたり、修理費の見積書や領収書の提出を要求される場合もあるので、書類や写真などは処分せずに保管しておいて下さい。
防犯カメラ愛知では、集合住宅や戸建住宅や店舗や事務所や倉庫などに発生した、様々な盗難被害に関する各種修理工事や様々な再発防止対策を実施しています。
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